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としま情熱基金規約

第一章 総則

 

第1条(名称)

この基金は、としま情熱基金と称する。

 

第2条(目的)

この基金は、豊島区内に事業所のある個人事業者、企業が、この基金にかかる第5条の運営委員会と協議して定めた商品、サービス等を対象とし、その売上げに対して個別に定めた金額を基金とし、これを豊島区内の民間非営利組織や企業のCSR活動の目的を達成するための支援、助成に充てることにより、地域社会をより豊かにすることに貢献することを目的とする。

 

第3条(事業)

この基金は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) としま情熱基金を活用する豊島区内の社会貢献活動の募集

(2) 応募内容の審査と助成対象となる事業及び対象者の選定

(3) としま情熱基金の広告宣伝、広報活動

(4) としま情熱基金優秀提案者の表彰

(5) としま情熱基金の管理

(6) 前各号の目的を達成するため又はこれに付帯して必要な事業

 

第4条(事務局)

この基金は、養老乃瀧株式会社「東京都豊島区西池袋1-10-15 養老乃瀧ビル8F」に事務局を置く。

 

第二章 委員会

 

第5条(運営委員会)

養老乃瀧株式会社は、としま情熱基金の運営について、透明性を確保し、円滑かつ公正な運用を確保する目的として、としま情熱基金運営委員会(以下「運営委員会」という)を設置する。

 

第6条(委員)

この運営委員会に、3名以上の委員を置く。

2.委員のうち、委員長及び副委員長各1名を置く。

3.委員長は互選により定め、副委員長は委員長が選任する。

 

第7条(構成)

運営委員会は、としま情熱基金の目的及び運営委員会の趣旨に賛同するものを委員として構成する。

2.運営委員として、前項で定めるもののほかに、学識経験者、有識者等を加えることができる。

 

第8条(委員の選任)

委員の選任は、運営委員会が行う。

2.委員の選任においては、委員の地域性を考慮する。

 

第9条(委員の任期)

委員の任期は2年とする。また、再任を妨げない。

2.交替又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3.委員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

4.委員は、自己又は自己が代表理事もしくは業務執行理事として所属する団体或いは3親等以内の親族又は同親族が代表理事もしくは業務執行理事として所属する団体が行う事業が寄付又は助成対象となるなど、利害関係を生じることのないよう特に留意しなければならない。なお、万一利害関係が生じる場合は、当該案件及び対象者に関する議事については、議決に加わることはできない。

5.委員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

 

第10条(委員の解任)

委員が次の各号の一に該当する場合は、運営委員会の判断をもって解任することができる。この場合、その委員に対し、運営委員会での判断の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他、委員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 

第11条(委員の報酬)

委員には報酬を支給しない。

2.委員が職務に関して費用を負担した場合は、これを支払うことができる。

 

 

第三章 会議

 

第12条(開催)

運営委員会は、逐次、これを開催する。

2.会議は委員長が招集する。

 

第13条(機能)

運営委員会は、次の各号について審議し、議決を行う。

(1) としま情熱基金の事業運営に関すること

(2) としま情熱基金の会計管理に関すること

(3) としま情熱基金寄付対象者選定の審査会及び選考に関すること

(4) 寄付対象事業の実績及び進捗状況の把握と管理に関すること

(5) その他、運営委員会が必要と認めること

 

第14条(議長)

運営委員会の議長は委員長があたり、委員長に支障があるときは、副委員長がこれに当たる。

 

第15条(定足数)

会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ、これを開催することができない。

 

第16条(議決)

この議事は、この規定で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、同数のときは、議長の決するところによる。

 

第17条(書面表決等)

やむをえない理由のため会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された議事事項について、書面又は電磁的方法による議決、又は他の出席委員を代理人として議決を委任することができる。

2.前項の場合において、書面又は電磁的方法により議決に参加した者、及び議決を他の委員に委任した者は、会議に出席したものとして扱う。

 

第18条(議事録)

会議を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 構成員の現在数

(3) 会議に出席した構成員及び書面による表決者並びに表決の委任者の数、氏名

(4) 議決事項

(5) 議事の経緯

 

 

第四章 審査会

 

第19条(審査会の設置)

としま情熱基金の寄付対象者を選定するために、審査会を設置する。

2.選考会の審査員は、5名以上とする。

3.審査員は、運営委員会にて選任する。

 

第20条(審査委員長の選任)

審査委員長は、運営委員会にて選任する。

 

第21条(審査会の議長)

審査会の議長は、審査委員長がこれに当たる。

 

第22条(審査会の会議)

審査会は、運営委員長が招集する。

2.選考会は、選任された審査員の過半数の出席をもって成立する。

3.会議の議決は、出席した審査員の過半数で決し、可否同数の場合は、審査委員長の決するところによる。

4. 選考会は、緊急を要する場合において、審査員は書面又は電磁的方法によって議決し、寄付対象事業又はその対象者を選定することができる。

 

第23条(審査員に対する謝金)

審査員に対する謝金は、運営委員会で定めることができる。

 

第24条(審査員の除斥)

審査員は、としま情熱基金の寄付対象者を選定することに関し、自己又は自己が代表理事もしくは業務執行理事として所属する団体、或いは3親等以内の親族又は同親族が代表理事もしくは業務執行理事として所属する団体が行う事業が寄付又は助成対象となるなどの利害に関係のある審査に加わることができない。

2. 前項により審査に加わることができない審査員がいる場合の議事については、その審査員を除いた審査員の過半数をもって決する。

 

第25条(守秘義務)

審査員は、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。審査員の職を退いた後も同様とする。

 

 

第五章 会計

 

第26条(管理)

としま情熱基金の会計は、運営委員会において、毎年度ごとに予算編成の上、運営委員会又は第27条に基づき事務局を設置する場合は事務局が、会計に関する帳簿に所要の事項を整然且つ明瞭に記録し、関係証憑等と共に備え置き、必要に応じてこれを公開する。

2.としま情熱基金の会計年度は、3月を年度の始期とし翌年2月末日を末期とする。

3.としま情熱基金の期末決算は4月末日までに行い、事務局が第1項の会計に関する帳簿への記録をなし且つ備え置く場合、運営委員会へ報告を行う。

 

 

第六章 解散及び規程の変更

 

第27条(解散)

運営委員会は、委員総数の3分の2以上の同意を得て、解散することができる。

尚、解散となった際、運営委員会は第3条に定める事業を承継するNPO法人もしくは社団又は財団法人の選出に努める。承継先が見つからなかった際の残余財産の扱いに関しては、豊島区への寄付を第一に運営委員会で決定するものとする。

 

第28条(変更)

この規程は、運営委員会において出席委員(委任含む)の3分の2以上の同意を得て変更することができる。

 

 

第七章 事務局

 

第29条(事務局の設置)

運営委員会に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2.事務局には事務局長及び必要な職員を置くことができる。

 

第30条(職員の任免)

事務局長及び職員の任免は、運営委員長が行う。

 

第31条(組織及び運営)

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、運営委員長が別途定める。

 

 

第八章 雑則

 

第32条(書類の備え付け)

この基金および選考等に係る書類は、事務局に備え付ける。

 

第33条(雑則)

本規程に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会で別に定める。

 

 

附 則

 

1. この規程は令和5年9月21日より施行する。

2. この基金の設立当初委員は、次に書き上げるものとする。

委員 矢満田 敏之(養老乃瀧株式会社 代表取締役)

委員 柳田 好史(NPO法人としまNPO推進協議会 代表理事)

委員 藤井 亘(NPO法人としまNPO推進協議会 副代表理事/豊島区区民活動センター運営協議会代表)

委員 渡邊 裕之(株式会社渡邉建設 代表取締役)

委員 松本 浩志(マテックス株式会社 代表取締役)

監事 門脇 雅人(税理士法人安心資産税会計)

3. この基金の設立当初の委員の任期は、平成27年3月1日より、平成28年2月末日までとする。

 

 

 

平成27年3月1日制定

平成29年2月21日改訂

平成29年9月27日改訂

令和3年4月1日改訂

令和4年11月18日改訂

令和5年9月21日改訂